事業を再建する手段として、私的整理、民事再生、事業再生ADRなどの再生手続全般のご相談を取り扱っております。
私的整理においては、支払・返済条件を猶予してもらうことで再生を目指す他、それのみでは事業継続が難しい場合は、事業計画を見直し、不採算事業からの撤退、事業所の閉鎖、移転、リストラ(人員削減)、リファイナンス、場合により事業譲渡を行うなどの方法を検討することになります。
そのような事業継続のために考えられるあらゆる手段を検討し、再建を目指すことに注力します。
もし私的整理による再建が困難な場合は、民事再生などの法的手続を検討し、事業再生自体が難しい場合は、破産申立を視野に入れて、準備をする必要が生じますが、そのような場合でも、当事務所には、私的整理、民事再生申立、破産申立の申立代理人の経験のみならず、破産管財人の経験も蓄積されていますので、お気軽にお問い合わせください。