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内田弁護士が『同一労働同一賃金』セミナーの講師を務めました。

2019.03.20 Wed  PHI LAW OFFICE STAFF

2019年3月13日(水)、内田弁護士が、東京都社会保険労務士会葛飾支部主催の『同一労働同一賃金~ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件最高裁判決を踏まえた実務対応』セミナーの講師として登壇しました。

当日は、30名を超える社会保険労務士の先生方が出席され、多くのご質問をいただき、充実したセミナーとなりました。

当日お話した項目は以下のとおりです。

第1 今日までの流れ
第2 働き方改革関連法の主な内容
   1 不合理な待遇差を解消するための規定の整備
   2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
第3 同一労働同一賃金に関する裁判例(二つの最高裁判例とその後の裁判例の動向)
第4 同一労働同一賃金ガイドライン
第5 均衡待遇・均等待遇における考慮要素等
第6 実務対応

ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件の二つの最高裁判決以降、各種手当のみならず、基本給、賞与、退職金についても不合理性を認めた裁判例が出されてきています。

同一労働同一賃金に関しては、今後も裁判例が相次ぐことが予想されますが、随時、情報提供してまいりたいと思います。

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