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相続開始の時から10年を経過した後の遺産分割には注意しよう!【令和3年改正民法特集④】

2023.08.30 Wed  PHI LAW OFFICE STAFF

 「亡くなった両親の自宅が空き家になっているが、相続人である兄弟姉妹は、それぞれ家族をもち、遠方に住んでいて、誰が空き家を管理していくのか、全く話し合いができていない。両親が亡くなって、しばらく経つが、このまま時が経つのを待っていれば良いのか不安だ。」
 このようなお悩みを抱えている方は少なくないと思われます。
 今回は、「遺産分割」という手続きの概要をご説明しつつ、令和5年4月1日に施行された改正民法によって変更された「遺産分割」のルールも併せて解説していきます。

▼ INDEX
1 遺産共有状態の発生とその解消方法
2 改正民法における「遺産分割」
3 施行日前に発生した相続にも適用
4 家庭裁判所の請求

 

1 遺産共有状態の発生とその解消方法

 相続人が複数存在する場合に、亡くなった被相続人の遺産がどのように相続人に帰属するかというと、民法は、各自の相続分に応じて、「共有」となると定めています(民法898条1項)。
 この状態を「遺産共有状態」といったりします。
 「遺産共有状態」となった遺産は、民法の物件法における共有規定が適用されることになりますので、たとえば、空き家となった両親の自宅に関して、ひとりの相続人だけでは、次のような行為を勝手におこなうことができません。

 ・空き家となった両親の自宅を解体する。
 ・空き家となった両親の自宅の大規模修繕。
 ・空き家となった両親の自宅を長期間にわたり第三者に賃貸する。

 上記のとおり、「遺産共有状態」のままでは、空き家となった両親の自宅を十分に管理していくことは難しいことが分かると思われます。

 このような困った状況ともいえる「遺産共有状態」を解消するための手段が、今回のテーマである「遺産分割」ということになります。
 「遺産分割」とは、簡単に説明すると、遺産に含まれる個々の財産を各相続人に割り付けていく手続きになります。
 当然、相続人間の話し合いでまとまれば問題ありませんが、話がまとまらない場合には家庭裁判所における遺産分割調停・審判という手続きが必要になります。

 当事者間の話し合いによりまとまる「遺産分割」はもちろん存在しますが、一方で、「遺産分割」の話し合いを一旦、はじめてしまうと、相続人間にあった潜在的な軋轢が表面化してしまい、この軋轢が一層こじれて、もはや当事者間での話し合いは不可能となるケースも少なくありません。

 このような面倒な「遺産分割」が予想される場合、相続人の誰も「遺産分割」の話し合いをはじめようとせず、長期間、放置されるケースが増えています。
 その結果、冒頭で紹介したような事例が全国で多発しており、管理が不十分な空き家が多発しているなどの問題が起きています。
 

2 改正民法における「遺産分割」

 上記のような問題の原因のひとつには、相続人は、相続開始後いつでも自由に「遺産分割」を請求することができ、「遺産分割」に期間制限が設けられていないことが挙げられます。
 
 そこで、令和5年4月1日施行された改正民法は、相続開始後、10年以内に「遺産分割」が行われることを促進する規定が置かれました。
 もっとも、注意が必要なのは、改正民法は、『相続開始の時から10年を経過した後は「遺産分割」ができない』と規定したわけではありません。
 すなわち、相続開始の時から10年を経過後は、相続人は「特別受益の持戻し」と「寄与分」の主張ができないことを規定しました(改正民法904条の3)。

 「特別受益の持戻し」(民法903条)や「寄与分」(民法904条の2)は、いずれも、各共同相続人の具体的な持分を決定するにあたり、相続人間に生じている不均衡を解消するための制度となります。
 すなわち、相続開始の時から10年を経過した後は、これらの制度を利用することができない(主張することができない)ということとなり、自己に不利となる不公平な「遺産分割」の結果となるおそれがあります。
  
 上記のように、改正民法は、直接的に「遺産分割」の期間制限を設けるのではなく、「特別受益の持戻し」や「寄与分」の主張を制限することによって、間接的に、遅くても相続開始後10年以内の「遺産分割」を促進しています。
 

3 施行日前に発生した相続にも適用

 上記「遺産分割」を見直した改正民法の規定(改正民法904条の3)は、令和5年4月1日に施行されましたが、この規定は、令和5年4月1日よりも以前に発生した相続にも適用されることになります。

 つまり、令和5年4月1日よりも前に発生した相続についても、相続開始の時から10年を経過した後は、相続人は、「遺産分割」において、「特別受益の持戻し」や「寄与分」の主張をすることができません。

 もっとも、令和5年4月1日よりも前に発生した相続の中には、「遺産分割」が未了のまま既に相続開始から10年が経過しているケースも数多く存在すると思われます。
 このような場合にも、「特別受益の持戻し」や「寄与分」の主張をすることができないかというと、そうではありません。
 改正民法は、経過措置を設けており、施行日から5年間は「特別受益の持戻し」や「寄与分」の主張できるようにしております(民法令和3年法律24号改正附則第3条)。
 

4 家庭裁判所への遺産分割の請求

 上記のとおり、相続開始から10年が経過してしまうと、原則として、「特別受益の持戻し」や「寄与分」の主張ができなくなってしまいますが、改正民法は、その例外も定めています。
 すなわち、相続開始から10年が経過する前に、家庭裁判所に対し、「遺産分割」を請求したときは、引き続き、問題なく「特別受益の持戻し」や「寄与分」の主張をおこなうことできることとしております(改正民法904条の3第1号)。

 

 以上のとおり、「遺産分割」の概要や改正民法の内容について解説してきましたが、具体的な対応に関しては、相続が発生した時期や相続人間の話し合いの程度等によって異なってくるため、この記事を読んで不安を感じられた方は一度、弊所までご連絡ください。

(弁護士 崎川 勇登、石川 諒)

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