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弊所弁護士関澤潤、崎川勇登が担当しました東京高裁令和2年2月21日決定が判例時報2021.6.21号No.2480に掲載されました。

2021.07.27 Tue  PHI LAW OFFICE STAFF

東京都営バスと歩行者が衝突し、歩行者が死亡した交通事故の損害賠償請求事件において、東京都営バスに設置されたドラブレコーダーの映像が民事訴訟法220条2号に掲げる準文書に該当すると判断して、原決定を取り消し、東京都にその提出を命じた事例になります。

交通事故の損害賠償請求事件においては、ドライブレコーダー映像などの客観的な証拠が最終的な結論に大きな影響を与えます。
交通事故の加害者側が十分な資料を開示しない場合などには、是非、弊所までご相談ください。

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